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高松高等裁判所 平成11年(ラ)72号 決定 1999年8月18日

抗告人 徳島県

右代表者知事 圓藤寿穂

右代理人弁護士 髙田憲一

右指定代理人 勝間保

<他4名>

相手方 A野太郎

右代理人弁護士 本渡諒一

外川裕

右復代理人弁護士 木島喜一

伊藤孝江

主文

一  原決定中文書の提出を命じた部分を取り消す。

二  相手方の本件文書提出命令申立てを却下する。

理由

一  本件抗告の趣旨及び理由は、別紙のとおりである。

二  本案事件の概要は、原決定の理由説示第二の一のとおりであるから、これを引用する(ただし、原決定四頁八行目の「という。』」を「』という。」に改める。)。

三  本件文書提出命令申立ては、本案事件の原告である相手方が、被告である抗告人に対し、民訴法二二〇条一号、三号(前段・後段)に基づき、B山に対する名誉毀損を被疑事実とする本件捜索差押については、捜索差押許可状発付請求をした際に疎明資料として提出したC川夏夫、D原秋夫の司法警察員に対する供述調書及び同人らの供述を記載した捜査報告書、B山に対する暴行を被疑事実とする本件逮捕については、飲食店内における事情聴取の結果を内容とする捜査報告書、B山、従業員等の司法警察員に対する供述調書、実況見分調書等の提出を求めたものであり、原決定が申立ての対象となった各文書の写しを一部抗告人が所持・保管していることを前提に、右各文書(以下「本件文書」という。)は民訴法二二〇条三号所定の文書に当たるとして、その写しの提出を命じたため、抗告人において即時抗告をしたものである。

四  民訴法二二〇条所定の文書提出義務は、裁判所の審理に協力すべき公法上の義務であり、証人義務(同法一九〇条)と同一の性格を有するから、職務上又は職業上の秘密に関する事項について証言拒絶権を認める同法一九七条、一九一条の規定は、文書提出義務についても類推適用され、守秘義務がある事項が記載された文書や、法令により原則的に公開が禁止された文書については、その限度で文書提出義務を免れることになる。

ところで、このような文書について、民訴法二二〇条所定の文書提出義務を負う「文書の所持者」とは、当該文書の提出が守秘義務に違反するか否か、又は法令により許容されるものか否かを判断し、その提出の可否を決定する権限と責務を有する者、換言すれば、当該文書について処分権を有し、その閲覧に応ずべきか否かについての決定権限を持つ者と解すべきである。刑訴法四七条所定の「訴訟に関する書類」については、これを所持・保管する者は検察官であり、検察官をして、公判開廷前において「訴訟に関する書類」を公にすることを原則的に禁止するという守秘義務を負わせるとともに(同条本文)、例外的に「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合」に限り、右守秘義務を免除しているものであって(同条ただし書)、そのような例外的な場合に当たるか否かについては、まずもって検察官がその合理的な裁量により判断し、これを公にするか否かを決定する権限を有していることが、その法意に照らし明らかである。

したがって、「訴訟に関する書類」について民訴法二二〇条所定の文書提出義務を負う「文書の所持者」とは検察官にほかならないというべきであって、仮に当該書類が都道府県警察所属の警察官により作成された捜査書類等であり、当該都道府県警察がその写しを所持しているとしても別異に解すべき根拠はなく、検察官にその原本が送致ないし送付されず、引き続き都道府県警察においてこれを所持・保管している等の事情のない限り、当該都道府県ないしその設置する都道府県警察が「文書の所持者」として文書提出義務を負うものではないというべきである。そう解さないと、写しであるとはいえ、原本と同一内容が記載された「訴訟に関する書類」の写しが検察官の与り知らないまま書証として提出され公にされることになりかねず、これを公にすることができる場合に当たるか否かを判断し、これを公にすべきか否かを第一次的に決定する検察官の権限が無視されることになり、刑訴法四七条ただし書の法意に反することになるからである。

五  これを本件についてみるに、本件文書(原本)を所持・保管し、これを公判開廷前に公にすべき場合に当たるか否かを判断し、これを公にすべきか否かを決定する権限を有するのは、徳島地方検察庁検察官であって、抗告人(徳島県警察本部ないし徳島東警察署)は、本件文書の公開の許否を判断し、これを書証として提出するか否かについて判断する立場にないことは明らかであるから、その写しを保有しているとしても、民訴法二二〇条所定の「文書の所持者」に当たらず、その写しの文書提出義務を負うものではないというべきである。相手方としては、本案事件との関係では第三者である徳島地方検察庁検察官(又は国)を名宛人として、文書送付嘱託ないし文書提出命令申立ての手続を執るべきであったといえる。

六  よって、相手方の本件文書提出命令申立ては、民訴法二二〇条所定の文書提出義務を負う「文書の所持者」でない者を名宛人として申し立てられたという意味で失当であり、これを却下すべきである。よって、右判断と異なる原決定中文書の提出を命じた部分を取り消して、本件文書提出命令申立てを却下することとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 山脇正道 裁判官 田中俊次 松本利幸)

<以下省略>

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